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みなさんはご自身で車庫証明を取得されたことはありますか?
車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得するにあたって絶対に作成しなければならない書類の一つに「自動車保管場所証明申請書」があります。最近は書式なども全国で統一され、押印もなくなったことで今までよりとても扱いやすくなりました。しかし、それでも初めて書類を作る方にとってはちょっとした言葉のニュアンスが大きなハードルになっていることは否めません。ここでは車庫証明の中でもメインの書類である「自動車保管場所証明申請書」の入手方法や書き方を解説します。
基本的には上記の3枚の書類を集めます。全て警察署で入手できますので、車検証の写しだけ持って警察署に行けば、現地でその場で書いて終わらせることもできます。最近は所在図をGoogle Mapで印刷する方も多いですので、その際は所在図のところに「別紙記載」とし、Google Mapの印刷を出せばいいです。この場合だと4枚ですね。当事務所のご依頼いただいたときは、確認のために「車検証の写し、住民票の写し」もお願いしております。
申請書は各警察署で受付時間内に行けばもらうことができます。何枚かまとめてもらっておくこともできますので、間違えたとき用に3枚ほどもらっておいて、自宅で書いてくるとかもすることができます。複写式の綴りになっていますので変に外さないように気を付けてください。また、警察のホームページでもダウンロード、印刷して使うこともできます。必要枚数分を用意しておきましょう。例えば、大阪府警のダウンロードページはこうなっています。
警察署で書く場合、車検証の写しを持っておくとそのまま書き写すだけでよいので楽です。
実際の申請書の記入例に基づいて、申請書の書き方を解説していきます。

まずは「車名」です。記載例に「メーカー名」と書かれているように、トヨタ、ホンダ、ニッサンなどのメーカーを書きます。車検証にも書かれていますのでそのまま書き写します。たまに車の名前(プリウスとかアクアとかアルファードとか)を書いてしまっているときもありますが、メーカーの名前です。
次に「型式」です。アルファベットと数字の組み合わせですので、「0」と「O」、「2」と「Z」とかを間違わないように、それを読む警察官にもわかるように、はっきり丁寧に書きましょう。車検証に書かれていますので、そのまま書き写せば大丈夫です。ちなみに、実際の車にもドアの内側やボンネット内側などに金属プレートに型式が刻印されていたりしますが、車検証を見ているほうがはるかに楽です。
型式と同じように、よく間違うポイントです。はっきり丁寧に、相手の警察官にもきちんと伝わるように、車検証に書かれている車台番号をそのまま書き写しましょう。車台番号の間違いは結構厳しく見られますので、くれぐれも間違いのないようにしましょう。担当の方にもよりますが、訂正もさせてもらえない場合もあります。
自動車の長さ、幅、高さを書き込みます。これも車検証を見て、右詰めで書き写します。
当事務所にご依頼いただいたときは、確認のため車検証の写しを同封してもらうようにしています。
申請先警察署は車庫の場所を管轄する警察署の名前を書きます。例えば、車庫の場所が「大阪浪速区」にあれば「浪速 警察署長 殿」ですね。当事務所に依頼いただいたときは空けておいてください。
日付は申請日の日付を書きます。空白であけておいて申請するときに直前にささっと書いてしまえばいいです。ここも当事務所に依頼いただいたときは空けておいてください。
郵便番号、住所、氏名、電話番号は申請者(車の使用者)のものを書きます。以前はここで認印などが必要でしたが、今はなくなっています。住所は住民票記載の住所を書いてください。
当事務所へご依頼いただいたときは確認のために住民票の写しを同封してくださいね。
法人様の場合は登記簿の本店所在地を書いてください。支店で使う場合でも本店所在地です。
その下の欄「自動車保管場所証明書」というところは、警察署が書きますので何も書きません。
次に小さな「使用権原」の欄ですが、「自己・他人・共有」の3つのどれかに丸をつけるようになっています。
車庫が自己所有であれば「自己」に丸、賃貸している月極駐車場などであれば「他人」に丸、申請者とは別の誰かと共有している車庫であれば「共有」に丸します。ほとんど「自己」か「他人」ですね。
警察が車庫のことで確認をするときに使う連絡先です。日中でもつながりやすい携帯電話の番号を書いておくのが無難かと思います。当事務所に依頼いただいたときは無記名で結構です。
車庫に何も車が入っていない、完全に空いている状態であれば「新規」に丸をします。今現在、代替車が入っていて、代替車と入れ替えて保管する場合は、「代替」に丸をします。「代替」に丸をしたときは「前車」の欄に代替車のナンバーを書きます。ここが抜けていて、警察が現地確認に行った際に、「もう既に別の車が止まっているので駐車できない」ということで、申請が止まるケースがあります。両親の車が入っている等、別の車がある場合は気を付けておいてください。
これで申請書を書き方は終了です。お疲れ様でした。
慣れれば3分くらいでささっと書けてしまう分量なのですが、間違って書いていたりすると登録もできなくなりますし、時間も一週間程度さらに伸びてしまいます。簡単なのですが、わりと怖い書類でもあります。たいていは警察の担当の方も分かっていますので、訂正など受け付けてもらえます。もし間違えたことがわかった時は、素直に「間違って書いてしまいました」と伝えることが重要です。あっさり解決してしまうこともあります。
以上、自分で車庫証明を取得する際の道しるべになれば幸いです。