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「軽自動車にも車庫証明って必要なの?」
「普通車と何か違うところがあるの?」
軽自動車を購入したときや引っ越しをされたときに、このような疑問を持つ方が意外と多いです。
結論からいうと、軽自動車には普通車のような「車庫証明」はありません。ただし、一部の地域では「保管場所届出」が必要となっています。
しかも、この「保管場所届出」は地域によって必要・不要が分かれています。
この記事では、軽自動車の保管場所届出について、大阪府を例にわかりやすく解説します。
普通車の場合は、自動車登録をする前に「車庫証明」は取得しておかなければなりません。普通車の新規登録の要件に「車庫証明」が必要だからです。
一方、軽自動車の場合は少し違います。
軽自動車では登録後に「保管場所届出」を行えばよいとする制度設計になっています。
そのため、軽自動車には厳密には普通車のような「車庫証明」の制度はありません。
とはいえ、一般的には軽自動車の「届出」も普通車と同じように「車庫証明」と呼ばれることが多いため、販売店などで案内される際にもそのように言われることがあります。
軽自動車の保管場所届出は全国どこでも必要な届出ではありません。
人口が多い地域など、指定された地域のみ必要となっています。
例えば、大阪府ではこのようになっています。

<大阪府警察ホームページより抜粋>
このように大阪府では29市が適用地域となっており、この地域で軽自動車を持つ場合は届出が必要となります。
つまり、「軽自動車だから不要」ではなく、「自分の地域が対象地域かどうか」を確認することが大切です。
軽自動車の保管場所届出は、主に次のようなケースで必要になることが多いです。
特に引っ越し後は他の手続きに押されて忘れやすいので注意が必要です。
先にも少し触れましたが、普通車と軽自動車では手続きのタイミングも異なりますので注意が必要です。
普通車
登録前に車庫証明を取得
軽自動車
登録後に保管場所届出を提出
この違いを知らずに混乱する方も少なくありません。
軽自動車でも、地域によっては届出が必要となります。各地域の警察署ホームページなどでお住まいの地域が対象地域かどうかを確認しておきましょう
とても似ていますが、厳密には別の制度です。普通車では地域に限らず一律で必要になりますが、軽自動車は地域によって不要な地域があります。
軽自動車の保管場所届出は難しいものではありません。特にお金もかからず、無料です。ご自身で行うことも十分に可能です。
といった理由で行政書士へ依頼される方も多くいます。
不備があると再度提出ということもありうるため、不安な場合は専門家へ相談するのもひとつの方法です。
軽自動車では普通車のように「車庫証明」はありませんが、地域によっては「保管場所届出」が必要となります。
特に、大阪府では届出対象地域が多いため、注意が必要です。
「軽だし、何もしなくていいと思っていた」
というケースも多いため、まずはご自身の地域が対象地域かどうかを確認しておきましょう。
また、軽自動車の保管場所届出はオンライン申請もできるようになっています(e-Gov電子申請システム)ので、活用してみるといいと思います。