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車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。道路上での駐停車の防止、道路交通の円滑化を目的として、自動車の保管場所が確保されていることを警察に証明する書類です。自動車の新規登録や名義変更など、手続きそのものは簡単なのですが、意外と重要で必要な書類なのです。
申請には以下の要件を満たす必要があります。
この要件を満たすためにも「使用の本拠の位置」という言葉はいったい何なのか?は正確に把握しておく必要があります。
「使用の本拠の位置」とは、一言でいうと「自動車の保有者(使用者)の拠点」を言います。
個人の場合でしたら、おそらく大半の方はご自身で運転されるでしょうから、「使用の本拠の位置」とは「住民票に記載されている住所」になります。例外として、例えば、親が所有している車を、住所を別にしている子が乗る場合が考えられますが、この場合は「使用の本拠の位置」とは「子の住所」となります。
また、単身赴任などで、実家とは別の場所に一定期間住んでいる場合や、住民票記載の住所とは別に別荘を持っていて、そこで使用している場合なども考えられます。
警察に申請する場合も、個人の場合は大抵が所有者=使用者なので住所と「使用の本拠の位置」は変わらないことがほとんどですが、例のような場合だと、本拠の位置での居住を確認するために、公共料金の領収書や消印のある郵便物、免許証などで確認されることがあります。
法人の場合、「使用の本拠の位置」とは「事業所、営業所等活動の実態があるところ」になります。ここでも考え方は個人の場合と同じで、本店が自動車を所有し、本店が使うのであれば、所有者=使用者であり、別段変わりはありません。しかし、東京の本店が自動車を所有し、実際に使用するのは大阪の支店であったりすることは、法人であればよくあることです。こういった場合、所有者と使用者は全く違いますので、「使用の本拠の位置」とは「大阪の営業所の住所」となり、当然車庫証明の申請などをする場合も、大阪のその地域を管轄している警察署へ申請となります。なお、法人の場合は、法人名義で登録する場合の「使用の本拠の位置」は本店または支店の住所であるため、以下の場合には「使用の本拠の位置」とは認められないことがあるため注意が必要です。
建設予定地については、きちんとした建設資料や調査などで認められるケースもあるかもしれませんが、車庫証明にそこまでするメリットは少ないでしょう。
以上、自動車関連の書類によく出てくる言葉「使用の本拠の位置」についてお話しました。ほとんどの場合、住民票記載の住所で間違いではないのだけれど、そうではない場合もあるので、必然的にこういう言葉になったのだろうなと思える言葉でした。今回は車庫証明のときの「使用の本拠の位置」についてお話しましたが、自動車の登録や名義変更の場合にも同じようなニュアンスで出てくるので、少し覚えておくと役に立つかもしれません。
行政書士は身近な手続きや許可申請を役所に代わってわかりやすく説明し、代行するプロフェッショナルです。自動車やバイクについても様々な許認可、検査があって安全に公道を走れるようになっています。また、自家用で使うだけではなく事業などで使う場合には、更に申請が難しくなり、時間と手間がかかることになります。もちろんご自身でできる申請であれば問題ありませんが、OCRシートをはじめ、その他の様々な書類を扱うことに不安がある方や、平日に時間の取れない忙しいビジネスパーソンには、平日しか手続きできない運輸支局に仕事を休んで行くことが、なかなか時間的にも厳しいところがあるのではないかと思います。是非一度、お近くの行政書士にご相談してみることをおすすめします。
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