古着、古本、中古のCDやレコード、車や時計、貴金属類など古物を取り扱う現場は以前にも増して大きくなっています。特に昨今ではインターネットを通じたフリーマーケット、オークションサイトも活発に利用されており、店舗を構えなくとも手軽に営業できてしまうところから副業として選ぶことも多くなっています。
当事務所でも私自身が古着屋さんや骨董市などに客として出入りしている関係で、「これから古物を取り扱ってビジネスを行いたい」「インターネットで中古品を売買する副業をしてみたい」「おしゃれな古着屋さんを営みたい」という声を以前からよく頂戴することがあり、そういった方に向けて「お手伝いできることはないかな」と思い、古物商についての許可申請を始めることと致しました。
古物商許可は有効期限のない一生ものの許可ではありますが、期限がないだけに普通に遵守事項等を守っていれば、一回取得してしまえば、紛失や書換えなどがない限り、再度取得することはほぼありません。裏を返せば、長く古物の現場にいるような人であっても許可に関する経験はその一回だけ、法人成りまでしている方でも2回だけと言えます。だからこそ、許可申請についてあらゆるパターンを何度も経験し、知識を蓄積している行政書士がサポートに付く意味があるのです。たった一、二回だけの手続きに労力や手間をかける時間はありますか?おそらく、そんな時間があるのなら一つでもいい商品を買い付けたい、準備に時間を使いたいと考えることと思います。
副業であれ、どういう形態であれ、新しいビジネスの世界に飛び込むのは一筋縄ではいきません。時には笑い、時には泣かされることもあるかと思います。そんな中でも「行政手続き」という観点から、少しでもサポートしていくことができれば幸いです。
個人の方が古物商許可の取得にあたって必要な書類は以下の通りです。
| 許可申請書様式第1号その1(ア) | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その2 | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その3 | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その4 | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 最近5年間の略歴を記載した略歴書 | 本人・管理者ともに必要 |
| (本籍の記載がある)住民票の写し | 略歴書と同じ |
| 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 | 略歴書と同じ |
| 身分証明書(東京23区を含む) | 略歴書と同じ |
| URL疎明資料 | インターネット利用取引をしようとする場合 |
※すべて1通ずつ必要となります。様式第1号(イ)は個人申請では必要ありません
※本人が管理者を兼ねる場合、「略歴書」「誓約書」「身分証明書」「住民票」は1通で大丈夫です。
※外国人の方は、身分証明書は必要ありません。
| 報酬額(税込) | 内容 | 手数料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人新規申請 | 33,000円 |
警察署との打ち合わせ |
19,000円 | 52,000円 |
※交通費の請求はありません。こちらからの送料、住民票取得などにかかる軽微な実費は報酬に含めております。
※こちらのサービスは大阪府内のみのサービスとなります。
法人申請の場合は必要な書類はもっと多くなります。
| 許可申請書様式第1号その1(ア) | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その1(イ) | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その2 | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その3 | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 許可申請書様式第1号その4 | 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード |
| 定款の写し | 原本証明が必要です |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 本人、管理者、その他役員全員の最近5年間の略歴書 | |
| 本人、管理者、その他役員全員の住民票の写し | |
| 本人、管理者、その他役員全員の誓約書 | |
| 本人、管理者、その他役員全員の身分証明書 | |
| URL疎明資料 | ホームページ利用取引をしようとする場合 |
※原本証明(奥書)はコピーした定款の一番後ろ余白部分に朱書きもしくは黒書きで「以上、原本の写しに相違ありません。」「会社名」「代表取締役 〇〇 〇〇」を書き、会社代表者印を押印します。
※URL疎明資料とはヤフオク、メルカリ、楽天ラクマのようなインターネットショップモール運営者からURLの割り当てを受けた際の通知書などが該当します。その他「WHOIS」で検索、公開されている情報で疎明できるときもあります。さらに詳しいことは個別にお問い合わせください。
| 報酬額(税込) | 内容 | 手数料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人新規申請 | 44,000円 |
警察署との打ち合わせ |
19,000円 | 63,000円 |
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STEP① |
まずはお電話、メールにてお問い合わせください。 |
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STEP② |
申請に必要な資料として「委任状」を送付してください。また、住民登録をしている役所が遠方、本籍地が遠方である方は住民票、身分証明書を申請し、当事務所へ送付してください。このときの送料については、すみませんがご負担をお願いいたします。 |
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STEP③ |
管轄の警察署へ弊所が申請を行います。 |
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STEP④ |
お客様の方で警察署へ許可証を受取に行ってもらいます。 |
営業所もしくは主たる営業所の名称が変わる、移転する、増える、減る場合は事前に(変更の日から3日前までに)所轄の警察署に届け出なければなりません。
特に、営業所を増設する場合には、その増設する営業所を管轄する警察署ではなく、主たる営業所を管轄する警察署に届出をします。後日、管理者設置の事後届出が改めて必要になります。
許可された人の氏名や住所に変更があった場合、法人の代表者の氏名、住所に変更があった場合、営業所が取り扱う古物の区分に変更があった場合、管理者の氏名や住所に変更があった場合などのときは変更を行ったあと(変更後14日以内)に変更届出書を提出することで足ります(登記事項証明書を提出する必要がある場合は20日以内)。
※許可者の氏名・住所の変更、法人代表者や役員の氏名・住所の変更、行商の別については変更届だけではなく、許可証の書換も必要となります。
| 報酬額(税込) | 業務内容 | 手数料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
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変更届出 |
16,500円 | 変更届出書の提出 | ーーー | 16,500円 |
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変更届出 |
22,000円 | 事前届出書、事後届出書の提出 | ーーー | 22,000円 |
| 書換申請 |