大阪府内で軽貨物運送(黒ナンバー)を始めるなら、行政書士桑野良雄事務所にお任せください!

大阪府内で軽貨物運送(黒ナンバー)を始めるなら、行政書士桑野良雄事務所にお任せください!

軽貨物運送は、軽自動車やバイクなどを使って荷物を運ぶ仕事です。比較的少ない初期費用で始めやすく、自分のライフスタイルに合わせた働き方を考えやすいことが特徴です。

軽貨物事業の経営の届出・黒ナンバー取得のお手続き

軽貨物運送業を始めるには?

近年ではインターネット通販やフードデリバリーの普及により、荷物を運ぶ仕事は私たちの身近なものになりました。その中でも軽貨物運送は小回りの利く配送を得意とし、個人宅への小ロットの配送や単身者向けの引越しなどに需要がある業種です。
軽貨物運送は比較的少ない初期費用で始めやすく、地域に密着した仕事にも取り組めることも大きな魅力です。ご自身のライフスタイルに合わせて時間に縛られない働き方とも相性がよく、しっかり働いで収入を得たいという方にも、土日だけの仕事でちょっとしたお小遣いを得たいという方にも、おすすめできる業種です。個人事業主として普段お使いの軽自動車を使って本業とは別に空いている時間で働いてみるのはいかがでしょうか?

軽貨物運送業を始めるための準備

車を準備する

運送業なので、軽自動車がなければ話になりません。少し前は軽バン、軽トラックなどの「貨物用」の車を使用すること(軽乗用車の場合、構造変更が必要でした)となっていましたが、令和4年に規制が緩和され、構造変更をしなくても軽乗用車を事業用車両として使うことができるようになっています。
しかしながら、積載可能な重量が軽バン、軽トラックに比べると小さくなってしまいますので、しっかり働きたいと思っている方はよりたくさん積むことができる軽バン、軽トラックで始めるのがいいでしょう。

軽乗用車の積載可能重量

(乗車定員ー乗車人数)×55kg


運転者一人だけの乗車=165kg
運転者+1名乗車=110kg
運転者+2名乗車=55kg


※4名乗車の場合は事業用として使用不可

軽乗用車や125cc超のバイクは積載量は少ないですが、例えばフードデリバリーや少量の荷物を運ぶのに適しています。特にバイクは積載能力は限られますが燃費がよく、機動力がありますので、少量の荷物の運送、急ぎで必要になった書類の運送などにも活用されています。

届け出ることができる車両
  • 660cc以下の三輪、四輪自動車
  • 125ccを超える二輪車

となります。

車に表示をする

軽自動車の両側面に、氏名もしくは屋号を表示しておきます。
はっきりと、雨などで消えないように表示することがポイントです。

車庫、休憩所の設置

駐車スペースとなる車庫と休憩、仮眠施設の設置をしましょう。運送業を行う上でも義務付けられていますので、事前に用意しないといけません。
とはいえ、特別に何かするというわけではなく、自宅を営業所兼休憩所として使用できる場合もあります。
また、車庫については、営業所との位置関係や車庫の大きさなど、所定の要件を満たしておく必要があります。事前に必要な条件を確認しておきましょう。

保険への加入

自賠責保険は当然ですが、それ以外にも事業用の任意保険、貨物保険に加入しておくとよいです。運送中の事故や災害で預かった荷物が破損、損傷した場合の損害を補償してもらえます。車を扱う以上、思いがけない事故や災害が起こる可能性は捨てきれませんので準備しておく必要があります。

運送約款を作る

同じような取引を迅速に、効率的に行うよう、初めから定型的な内容の取引条項を作っておきます。これは「標準貨物軽自動車運送約款」という国土交通大臣が定めて公示しているものを自身の運送約款として使用することができます。

運賃を決める

運賃は不当にならない範囲で自由に設定することができます。

貨物軽自動車安全管理者講習の受講

令和7年4月1日以降から軽貨物運送業を始める場合、事業を開始するまでに貨物軽自動車安全管理者を選任し、届出をしなければならないとされました(バイク便は不要です)。
これに伴って、貨物軽自動車安全管理者の選任及び大阪運輸支局保安部門への届出が必要となります。
営業所ごとに一名の選任が必要となりますので、営業所の数に合わせて選任してください。
一人で個人事業主としてする場合は、事業主本人が講習を受け、自分自身を選任することができます。
必要書類としては

  • 貨物軽自動車安全管理者選任届
  • 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書等の写し

が必要となります。
貨物軽自動車安全管理者になるためには、

  • 貨物軽自動車安全管理者講習を選任する日の前2年以内に修了している者
  • 貨物軽自動車安全管理者講習を受講しており、なおかつ貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任する日の前2年以内に修了している者
  • 事業者が一般貨物運送事業等を行っている場合に、現に運行管理者として選任されている者

のいずれかに該当している必要があります。運行管理者の資格があるだけでは貨物軽自動車安全管理者として選任することはできませんので注意が必要です。



お手続きにあたっての料金

軽貨物運送業を始める届出をするにあたっての内容、報酬は以下の通りです。


内容 報酬額

貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成
運賃料金設定届出書の作成
運賃料金表の作成
事業用自動車等連絡書の作成
貨物軽自動車安全管理者選任届の作成
軽自動車検査協会での登録のお手続き

22,000円(税込)

その他のお手続き

軽自動車の増車・減車や営業所、車庫の変更、休憩施設の位置の変更、事業の廃業など、事業をしていると変更はつきものですが、こういったことを行う際には「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を提出しなければいけません。また、経営届出書のお控えを紛失したりした場合の再発行も受け付けています。


内容 報酬額

軽自動車の増車・減車
氏名や名称(屋号)・住所の変更
営業所の変更
法人代表者の変更
車庫の位置・収容能力の変更
休憩施設の位置の変更
事業の廃業
経営届出書の再発行

16,500円(税込)

※ナンバープレート代や送料などの実費もかかりますのでご注意ください。

ご依頼いただいた場合の流れ

お電話、メールなどでお問い合わせください

まずは、お電話やメール、LINEなどで軽貨物運送について相談したい旨をお伝えください。


TEL:070-8965-7951 MAIL:info@officekuwano.com


友だち追加

必要な情報についてヒアリングします

届出に必要な情報に関する質問書をFAXやメールでお送りしますのでご回答のうえ、ご返信ください。


必要書類をお送りください

お手続きに必要な書類やナンバープレートなどをお預かりします。必要なものはお車の状況やお手続きの内容によって異なりますので、事前に確認しご案内します。


宛先:大阪府大阪市浪速区元町1-1-20 新賑橋ビル4F 行政書士桑野良雄事務所

大阪運輸支局、軽自動車検査協会にて届出、申請を行います
お客様へ返送いたします

新しい車検証、黒ナンバープレートをレターパックライトでお送りします。
請求書も同封致しますので書類の到着後7日以内にお振込みをお願い致します。

お振込み先
楽天銀行 プリモ支店 普通 5006285 行政書士桑野良雄事務所 桑野 良雄(くわの よしお)

お支払いをいただけましたらご依頼は全て終了となります。


よくあるご質問

自分で手続きすることはできますか?

はい。もちろん、ご自身でも運輸支局、軽自動車検査協会へ行ってお手続きすることは可能です。しかし、慣れない聞いたこともない書類が出てきますので、思わぬミスがあったりすることもしばしばです。当事務所では普段から、運輸支局や軽自動車検査協会へ出入りしていますので、是非ご相談ください。