おはようございます。行政書士の桑野です。
軽貨物運送業(黒ナンバー)を始めるにあたって、しなければならないお手続きの一つに「事業用自動車連絡書を取得すること」があります。これは新規で始めるときだけではありません。増車や減車、代替、事業廃止の場合でも、この書類は必要となります。大阪では寝屋川市にある「大阪運輸支局」の輸送部門(ガラス張りの建物を入ると窓口が並んでいますので向かって右側の方です)が窓口となっていますので、そこに書類を書いて持っていきます。
ちなみに現地でも大量に書類を刷って置いてくれているので、車検証記録事項や届出済み証だけ持っていけば、ほぼ大丈夫です。記載例も用意してくれていますし、わからないことがあれば職員さんも丁寧に教えてくれますので大丈夫です。

まず、事業用自動車等連絡書とは何のための書類なのか?ということなのですが、結論をいうと「運送事業をするための手続きが済んでいることを登録の窓口に伝えるための書類」です。
「いや、同じ運輸支局内にあるんだから、そんなの部署同士で連絡しあえばいいんじゃないの?」とか面倒くさがりな僕は思っていましたが、きちんと輸送部門に行って手続きを終えていることを登録部門に証明する必要があるのは僕たちなので、運用としてはこれが正しい形なのかなと今では思っています。
あんまり読まないかもしれませんが、書類の冒頭にも役割が明確に書かれていまして、
この書類は、道路運送法、貨物自動車運送事業法による自動車運送事業、第二種利用運送事業の許可・事業計画変更の認可を受け、若しくは届出をしたもの、又は事業用自動車の代替であると確認したことを証するものである。
と、しっかり記載されています。ちなみに第二種利用運送事業というのはトラックで集荷→船・飛行機・鉄道などで輸送→トラックで配達というように複合的に一貫輸送を行う事業を言います。そうじゃないものは全て第一種利用運送事業となります。
また、この連絡書は黒ナンバーだけの話ではなく、緑ナンバーやレンタカー車の「わ」ナンバーなどでも同じ書式です。一番上の欄に種別を〇する欄がありますが、ここで区別しています。黒ナンバーでは「軽」のところに〇をします。
事業用自動車等連絡書が必要となるケースには、次のようなものがあります。
字句通り、新しく営業を始める場合に〇します。黒ナンバーだと軽自動車なので「新規届出」に〇ですね。
ここでいう「譲渡譲受」とは、車を譲り渡したり、譲り受けたりということではありません。
私もよく間違っていたくらいややこしいところなのですが、営業許可、つまりライセンスの譲り渡し、譲り受けを言います。
例えば、個人事業主として活動していた方が法人成りする際に、法人へ事業を引き継ぐ場合などによく使われます。
会社の合併や会社分割など、会社法上の組織再編行為を言います。事業をされていた方が亡くなって、その事業を引き継いだ場合は相続に〇です。
休止とは様々な理由で一時的に事業を続けることができない場合、廃止は今後一切事業を行わない場合をいいます。1台しかない車を減車して0台となる場合も、扱っている車がないので廃止とされますので注意が必要です(減車の連絡書を紛失して、知らずに再度減車の連絡書を発行した結果、車両が0台となり廃止とされていたケースもあり)。
増車・減車は字句通り、軽自動車が増えた、減った場合に〇します。おそらくここに〇することが一番多いのではないかと思います。
代替は連絡書が不要だったりするケースもあるので、〇する前に確認が必要です(連絡書が不要な代替のケース)。
他支局管内での移動というのは「他府県に転出する場合のみ記入」するそうです。
使用者及び所有者の名称又は住所の変更、使用の本拠の位置のみの変更は主に引越しなどで住所が変更になった際に選択されます。
自動車登録番号のみの変更は今ではすることはないと思いますが軽自動車の構造変更をした際に記入するようです。

これは大阪運輸支局での書き方の記載例です。これに沿って、増車の場合の書き方について書いていきたいと思います。
今回は軽自動車(黒ナンバー)でのお話ですので、貨物のところに軽とありますのでここに〇をします。
使用者の名称、住所は事業者本人の氏名、住所を書きます。所属営業所名は「本社」や「本店」でいいです。使用の本拠の位置は営業所の位置ですので、現住所とは別に営業所がある場合にはその営業所の住所を書きます。事業者の住所を営業所としている場合は「同左」とします。
次に車両のことについてです。
下の(注)を見てみると5番に「※印欄は記入しないでください」とありますので、「使用しようとする自動車」の欄の※部分は書きません。
使う車が新車の場合は諸元表を見て2段目に型式を記入。
中古車の場合は3段目に車検証記録事項を見て車体番号を記入します。
①自動車の年式の欄は車検証の初年度登録年月の欄を見て書きます。
②旅客自動車の欄は旅客じゃないので書かなくていいです。
③貨物自動車の欄は種別は軽に〇をします。最大積載量は貨物の場合350kgとなります。
今回は増車ですので、右側の「廃止(減車、まつ消等)する自動車」欄は書きません。
上で説明したところです。今回は増車ですので「増車」に〇をします。
それ以外の項目は※マークが入っていますので基本的には書きません。
これで「事業用自動車等連絡書」黒ナンバー版はできあがりです。他の書類も揃えて窓口に持っていくと、10分くらいで連絡書を取得できます。
というわけで、事業用自動車等連絡書の書き方についてお話しました。途中で2段に分かれるのがちょっと気になる方もいるかもしれませんが、慣れればとても簡単な書類です。減るのは右、増えるのは左という感じです。
次回は、軽貨物運送を新しく始める際に必要となる「経営届出書」や「料金設定届出書」「運賃料金表」などについて、実際の手続きの流れと合わせて解説します。

行政書士桑野良雄事務所 行政書士の桑野と申します。
高校時代からバイクに興味を持ち、原付から始まってパーツ屋さんや二輪販売店に入り浸ってモンキーやカブを弄ってみたり、整備の真似事をしてみたり、有名な某パーツショップにアルバイトとして働いてみたり、仲間内でツーリングチーム(総勢3名)を作ってみたりと、二輪大好きな行政書士です。バイクならではの軽いフットワークで大阪府内を走り回っています。
日本行政書士会連合会 登録番号 26261097号
大阪府行政書士会 会員番号 009476号
大阪商工会議所会員