

特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し,許可を得なければなりません。道路は一定の構造基準に従って作られており、道路法によって道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められているからです。
この制限値を一つでも超えてしまう車両は、そのままでは道路を走ることができず、必ず道路管理者の通行許可が必要となります。
| 一般的制限値 | |
|---|---|
| 幅 | 2.5メートル |
| 長さ | 12.0メートル |
| 高さ | 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル) |
| 最小回転半径 | 12.0メートル |
| 総重量 | 20.0トン(高速道路及び重さ指定道路は最大25.0トン) |
| 軸重 | 10.0トン |
| 隣接軸重 |
18.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 |
| 輪荷重 | 5.0トン |
車両の構造そのものが特殊な車両、積載する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等で制限値を超える車両を「特殊な車両」といいます。
これらの車両が道路を通行するためには通行可能経路の確認、回答または通行許可が必要となります。
代表的なものに、トラッククレーン等の自走式建設機械、トレーラー連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)追加3種(あおり型、スタンション型、船底型)があります。これらを合わせて「特例8車種」といいます。新規格車もこの「構造が特殊な車両」に含まれます。
積載する貨物が分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。何も載せなければ制限値を超えない車両でも、建設用重機を積載すれば重さが一般的制限値を超えてしまう、電車の車体を積載すると長さが一般的制限値を超えてしまう、などをイメージするとよいかと思います。
「単車」と書いていますが「バイク」のことではありません。トレーラーは普通、「トラクターヘッド」という頭の部分とそれに牽引される「トレーラー」に分かれていますが、分かれていない一体型の車両を「単車」と言っています。クレーン車、ダンプカー、平ボディトラックなどが該当します。
トラクターとトレーラー、トラックとフルトラックを連結した車両を言います。長さ、重さなどが大きくなるため、特車申請の対象となることが多い車両です。特にフルトレーラーは運転するドライバーも一部のベテランのドライバーでないと運転できません。
ちなみに、セミトレーラ、フルトレーラと言ってますが、セミは牽引されるトラクターに重さを預けるような形になっています。車軸も後ろしかなく、自走はおろか、自立もできません。連結していないときは補助脚を使います。

フルトレーラはセミとは違って前後に車軸があるので、自走はできませんが自立できます。連結部分(第5輪)に荷重がかからないのでフルトレーラーの車軸、総重量によって荷物を積める量が変わります。

一般的なコンテナや建築資材、鋼材、自動車などを運ぶセミトレーラです。自動車ディーラーの店の前に止まっていたり、鉄工所、港湾、倉庫なんかでもでよく見かけます。一般的なバン型、ガソリンなどの液体、粉物を運ぶタンク型、幌を張って雨風をよけることができる幌枠型、コンテナを積載するコンテナ用、そして自動車を積載する自動車運搬用の5種があります。「一般的なセミトレーラ」なので「一般セミ」と言われたりもします。特車ゴールドとかの条件がありますが、許可申請の手続きが簡素化されることもあります。
あとは、先にもちょっと触れましたが、鉄鋼、コンクリート製品の運搬などに使うスタンション型、土管やコイルなんかの丸みのあるものを運ぶときに使う船底型、あおりをつけて固縛したりしなかったりするあおり型もあります。この3つは「追加3種」で、先ほどの5種と合わせて「特例8種」となるわけです。
その他、海上コンテナ用セミトレーラー、建築機械などを運ぶ重量物運搬用の低床セミトレーラー、橋や電車、鉄骨、原木などをそのまま運ぶポールトレーラーなどもあります。特に低床トレーラーは重さが半端じゃないのでかなり厳しい規制がなされています。申請期間もかなり長くなることが多いです。

営業時間9:30~18:00年中無休
| 種類 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規申請(1台あたり往復2経路) | 11,000円~ |
| 更新申請 | 9,900円~ |
| 変更申請 | 9,900円~ |