新規格車とは?

特殊車両と言うと、もう見た目からして”大きくて、長くて、重そう”なものを運ぶタンクローリーや自動車運搬車、クレーン車なんかを思いつくかと思います。実際に街中でもこういった車はよく見かけますよね。
でも、実はそういう見た目だけじゃない”そこそこ大きいトラック”が特殊車両となることもあります。
それが、今回お話する”新規格車”に当たります。この記事では、そんな曖昧な位置にある”新規格車”を少し掘り下げてみましょう。

新規格車とは何か?

国土交通省のページで新規格車を調べてみるとこうあります。

新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

<特殊車両通行ハンドブックから抜粋>

とあります。
長さや幅、高さ、最小回転半径は一般的制限値以内だけれど、総重量だけが一般的制限値を超えてしまう。だから普通は「特殊車両に当たる」のだけれども、重さ指定道路や高速道路に限ってはその制限が引き上げられるので許可を取ることなく自由に通行することができる。そういうちょっと曖昧な車両を「新規格車」と言います。
新規格車は見た目では新規格車かどうかの判断が付きづらいことが多いので(大きさとかは制限内ですからね)、車両前面にワッペンを付けることとされています。
また、新規格車は表にもあるように「単車」か「連結車」かによっても、サイズによっても総重量の制限値が違います。新規格車の連結車だと最大26トンまでとなっていますが、大抵、新規格車と言われると単車を指すことが圧倒的に多いです。連結車でそんな微妙な重さの荷物を積むようなことはあまりないですからね。


新規格車のメリット

新規格車を扱う上でメリットとなるのは、やはり許可を得ることなく重さ指定道路や高速道路を通行できることです。また、新規格車は積み荷を積んでいるから制限値を超えてしまうのであって、積み荷を降ろして総重量が20トン未満となれば、空で走っている分には一般的制限値を超えることがなく、したがって「特殊車両ではない」となります。
つまり、行きは荷物を積んで特殊車両としてスタートするが、帰りは特殊車両じゃないので通行許可がいらない。だから手数料とか経路とかもいらない。というのが大きなメリットです。
もちろん、行きも帰りも荷物を積んで走ることもあると思うので、全てそうだと言うわけではありませんが、もし、空車で走ることが想定されているなら、こういうところを押さえておくと、無駄な手数料を支払うこともありません。


新規格車のデメリット

新規格車でも通行許可は必要な場合がある

ここまで、メリットについて話してきましたが、いいことばかりではありません。当然デメリットも存在します。
まずデメリットの1つめとして、「新規格車だからといって、通行許可が不要というわけではない」ということです。
新規格車は確かに重さ制限道路や高速道路では許可なく走ることができますが、その高速道路に行くまでの区間や、高速道路から目的地までの区間は県道や市道であることが普通です。全ての区間が重さ指定道路、高速道路で完結してしまう経路はほぼ存在せず、県道、市道の道路管理者に許可を得る必要があります。

オンライン申請ができない場合がある

デメリットの2つめは、オンライン申請ができない場合があるということです。特車通行許可申請はほとんどがオンライン申請となって、どこでもいつでも申請することができるのでとても便利な制度ですが、国が管理する国道を通らなければ申請することはできません。
「国道を使えば申請できるのでは?」と思いますが、主な一般国道はほとんどが重さ指定道路であるため、申請せずとも自由に通行ができてしまいます。結果として国道を通りますが申請することはできず、一般県道、市道のみ申請が必要となり、窓口申請となることとなります。


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