【税込5,500円】大阪府堺市南区でのバイク登録(軽二輪)のお手続き|行政書士が直接対応

【税込5,500円】大阪府堺市南区でのバイク登録(軽二輪)のお手続き|行政書士が直接対応

大阪府堺市南区の軽二輪の登録なら行政書士桑野良雄事務所へ。税込5,500円・行政書士が直接対応。必要書類や申請の流れ、登録事務所の情報を分かりやすくご案内します。大阪府全域対応。二輪販売店様からのご依頼を中心に承っております。お急ぎのご依頼にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。

登録場所について

大阪府堺市南区の軽二輪登録は和泉自動車検査登録事務所にて行います。

和泉自動車検査登録事務所でのお手続き代金

和泉自動車検査登録事務所での軽二輪のお手続き代金は、


行政書士報酬 5,500円
送料 430円

となります。

※お手続きの内容によって重量税やナンバープレートの代金が別途かかります。
※送料はレターパックライトでの送料です。

和泉自動車検査登録事務所の管轄地域

和泉自動車検査登録事務所での管轄地域は以下の通りです。

和泉自動車検査登録事務所では、
和泉ナンバー(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡)
堺ナンバー(堺市)

に対応しております。

ご依頼からお手続き完了までの流れ

まずはお問い合わせ

まずはお電話やメール、LINEなどでお問い合わせください。
細かなスケジュール、日程についての擦り合わせ、金額、お支払い方法などについてお話させていただきます。
わからないことがあれば何でも仰ってください。
二輪販売店様はどうぞ直接必要書類を下記の住所へ郵送してください。基本的には書類が到着し、チェックをさせていただいたら、翌営業日に着手致します。不明な点があった場合にはこちらからご連絡いたします。お急ぎのものがある場合は一度ご連絡ください。

TEL:070-8965-7951 MAIL:info@officekuwano.com


友だち追加

必要書類をお送りください

それぞれのお手続きに合わせた必要書類をお送りください。当事務所の仕事柄、対面で受け取ることが難しいことが多いのでレターパックライトなどポストインできるもので送っていただけるとスムーズです。お急ぎなものがありましたら事前にご連絡をお願いします。特に月末などの繁忙期には登録を1日ずらすこともあり得ますので、なるべくゆとりをもったご依頼をお願いします。

宛先:大阪府大阪市浪速区元町1-1-20 新賑橋ビル4F 行政書士桑野良雄事務所

和泉自動車検査登録事務所にて申請を行います

基本的に必要書類を受け取った翌営業日に、和泉自動車検査登録事務所での申請手続きを実施します。

書類を返送致します

申請が終わりましたら、翌営業日までに車検証などの登録書類を返送致します。特にご指定のない場合はレターパックライトにて返送させていただきます。請求書も同封致しますので到着から7日後までに記載の口座へお振込みをお願い致します。お振込みに際しての手数料は申し訳ありませんがご負担のほどお願いします。
登録書類の返送、お振込みを持って一連の手続きは終了とさせていただきます。
なお、個人のお客様につきましては、下記の口座へご入金を先にいただいてから登録書類を発送させていただいておりますので、ご了承ください。

振り込み先
楽天銀行 プリモ支店 普通 5006285 行政書士桑野良雄事務所 桑野 良雄(くわの よしお)

軽二輪の手続き別の必要書類と費用の目安

新規届出

新車(初めて軽自動車届出済証の交付を受ける場合)

行政書士報酬 5,500円(税込)
重量税 4,900円
ナンバープレート代 770円
送料 430円

新車の新規登録に必要な書類は以下の通りとなります。


①OCR申請書(軽二輪第1号様式) 当事務所で用意します。
②軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
③重量税納付書 当事務所で用意します。
④自賠責保険証明書
⑤販売証明書、譲渡証明書など 販売店などで発行されます。
⑥輸入の事実を証する書面 通関証明書など。輸入車でなければ不要です。電磁的に提供されている場合も不要です。
⑦新使用者の委任状
⑧新所有者の委任状
⑨新使用者の住所を証するに足りる書面

(個人)住民票、印鑑証明書など(発行から3カ月以内のもの。写しでも可)
(法人)商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書(いづれか一つ。発行から3カ月以内のもの。写しでも可)※1

⑩事業用自動車等連絡書 自動車運送事業等の用に供するバイクの場合(バイク便など)に必要

※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合、使用の本拠の位置を証するに足りる書面が必要です。
※1 登記簿謄本や登記事項証明書で証明できない場合、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいづれか一つ。

中古車(以前に軽自動車届出済証の交付を受けたことがある場合)

行政書士報酬 5,500円(税込)
ナンバープレート代 770円
送料 430円

中古車の新規登録に必要な書類は以下の通りです。


①OCR申請書(軽二輪第1号様式) 当事務所で用意します。
②軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
③手数料納付書 当事務所で用意します。
④自賠責保険証明書 有効期限を満たしているもの
⑤譲渡証明書
⑥軽自動車届出済証返納証明書 原本が必要です。
⑦新所有者・新使用者の委任状
⑧新使用者の住所を証するに足りる書面

(個人)住民票、印鑑証明書など(発行から3カ月以内のもの。写しでも可)
(法人)商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書(いづれか一つ。発行から3カ月以内のもの。写しでも可)

名義変更、住所・氏名変更

名義変更

売買などで所有者が変わった場合やお引越し、ご結婚などで住所・氏名が変わった場合のお手続きです。陸運局の管轄が変わる場合、ナンバープレートも交換となります。

行政書士報酬 5,500円
ナンバープレート代 770円(管轄が変わる場合)
送料 430円

名義変更、住所・氏名の変更に必要な書類は以下の通りです。


①OCR申請書(軽二輪第1号様式) 当事務所で用意します。
②手数料納付書 当事務所で用意します。
③軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
④軽自動車届出済証 原本が必要です
⑤新使用者の住所を証するに足りる書面

(個人)住民票、印鑑証明書など(発行から3カ月以内のもの。写しでも可)
(法人)商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書(いづれか一つ。発行から3カ月以内のもの。写しでも可)

⑥譲渡証明書
⑦新所有者・新使用者の委任状
⑧旧ナンバープレート 管轄が変わる場合に必要
⑨事業用自動車等連絡書 自動車運送事業等の用に供するバイクの場合に必要
⑩自賠責保険証明書 有効期限内のもの。管轄が変更になる場合のみ必要

住所変更

行政書士報酬 5,500円
ナンバープレート代 770円(管轄が変わる場合)
送料 430円

①OCR申請書(軽二輪第1号様式) 当事務所で用意します。
②手数料納付書 当事務所で用意します。
③軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
④軽自動車届出済証 原本が必要です
⑤住民票もしくは登記簿謄本 発行から3カ月以内のもの。写しでも可
⑥使用者の委任状
⑦旧ナンバープレート 管轄が変わる場合に必要
⑧事業用自動車等連絡書 自動車運送事業等の用に供するバイクの場合に必要
⑨自賠責保険証明書 有効期限内のもの。管轄が変更になる場合のみ必要

廃車・返納手続き

今まで乗っていたバイクを廃車にしたり、ナンバープレートを返納する手続きです。

行政書士報酬 5,500円
送料 430円

廃車、返納手続きに必要な書類は以下の通りです。


①OCR申請書(軽二輪第5号様式) 当事務所で用意します。
②手数料納付書 当事務所で用意します。
②軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
③軽自動車届出済証 盗難、紛失など返納できない場合は理由書が必要
⑥使用者の委任状
⑧ナンバープレート 盗難、紛失など返納できない場合は理由書が必要
⑨事業用自動車等連絡書 自動車運送事業等の用に供するバイクの場合に必要

記事を書いた人


行政書士桑野良雄事務所 行政書士の桑野と申します。
高校時代からバイクに興味を持ち、原付から始まってパーツ屋さんや二輪販売店に入り浸ってモンキーやカブを弄ってみたり、整備の真似事をしてみたり、有名な某パーツショップにアルバイトとして働いてみたり、仲間内でツーリングチーム(総勢3名)を作ってみたりと、二輪大好きな行政書士です。バイクならではの軽いフットワークで大阪府内を走り回っています。

日本行政書士会連合会 登録番号 26261097号

大阪府行政書士会 会員番号 009476号

大阪商工会議所会員


カテゴリーから探す

自動車の登録

軽自動車の登録

小型二輪(251cc~)の登録

軽二輪(126cc~250cc)の登録