

和泉自動車検査登録事務所での登録手続きは
行政書士報酬 5,500円(税込)
登録手数料 実費
各種税金 実費
ナンバープレート代(ペイント式) 1,900円
送料 430円
となります。
※ナンバープレートは希望番号、字光式などのご希望によって値段が変わります。大阪でのナンバープレートのお値段はこちらも参考にどうぞ。
※送料はレターパックライトでの金額です。
車庫証明から登録までをセットでご依頼いただく場合、1,100円(税込)割引しております。是非ご利用ください。
和泉自動車検査登録事務所では、
和泉ナンバー(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡)
堺ナンバー(堺市)
に対応しております。
まずはお電話やメール、LINEなどでお問い合わせください。
細かなスケジュール、日程についての擦り合わせ、金額、お支払い方法などについてお話させていただきます。
わからないことがあれば何でも仰ってください。
自動車ディーラー様、販売店様、行政書士の先生方は直接必要書類を下記の住所へ郵送いただいても構いません。不明な点があった場合にはこちらからご連絡いたします。お急ぎの登録がある場合は一度ご連絡ください。
TEL:070-8965-7951 MAIL:info@officekuwano.com LINE ID:office-kuwano
それぞれのお手続きに合わせた必要書類をお送りください。当事務所の仕事柄、対面で受け取ることが難しいことが多いのでレターパックライトなどポストインできるもので送っていただけるとスムーズです。
宛先:大阪府大阪市浪速区元町1-1-20 新賑橋ビル4F 行政書士桑野良雄事務所
新規登録などで税金がかかってくる場合、税負担部分については前払いでいただいております(その都度、ご相談ください)。
基本的に必要書類を受け取った翌営業日に、和泉運輸支局での申請手続きを実施します。
申請が終わりましたら、翌営業日に車検証などの登録書類を返送致します。特にご指定のない場合はレターパックライトにて返送させていただきます。請求書も同封致しますので到着から7日後までに記載の口座へお振込みをお願い致します。お振込みに際しての手数料は申し訳ありませんがご負担のほどお願いします。
登録書類の返送を持って一連の手続きは終了とさせていただきます。
なお、個人のお客様につきましては、下記の口座へご入金を先にいただいてから登録書類を発送させていただいておりますので、ご了承ください。
振り込み先
三井住友銀行 岸和田支店 普通 7387380 行政書士桑野良雄事務所 桑野 良雄(くわの よしお)
楽天銀行 プリモ支店 普通 5006285 行政書士桑野良雄事務所 桑野 良雄(くわの よしお)
ナンバープレートが付いていない、工場から出荷されたばかりの全くの新車や、以前は登録して公道を走っていたが、一時抹消登録をしてナンバープレートを返納している状態の中古車に対して、新しく登録しナンバープレートを付ける手続きを「新規登録」といいます。全くの新車に対するものを「新車新規登録」、以前は使われていた中古車に対するものを「中古車新規登録」といい、必要書類にも若干の違いがあります。
新規登録についての必要書類は以下の通りです。
| OCR第1号様式申請書 | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 重量税納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 自動車税申告書 | 当事務所で代書します。 |
| 所有者の委任状 | 実印を押印 |
| 所有者の印鑑証明書 | 発行後3カ月以内のもの |
| 完成検査終了証 | 発行後9カ月以内のもの |
| 自賠責保険証 | 有効期間を満たしているもの |
| 自動車保管場所証明書 | 発行後概ね1カ月以内のもの |
※所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状、所在証明(住民票、印鑑証明書など。法人の場合は登記簿謄本など。いずれもコピーで構いません)が必要となります。
※当事務所は出張封印には対応できませんので、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
※別途、重量税や自動車税がかかります。事前にお調べしますので前払いでのお支払いをお願い致します。
一時的にナンバープレートを返納している車両に対して、再度登録を行い、ナンバープレートを取得する手続きです。
中古車新規登録についての必要書類は以下の通りです。
| OCR第1号様式申請書 | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 重量税納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 自動車税申告書 | 当事務所で代書します。 |
| 所有者の委任状 | 実印を押印 |
| 所有者の印鑑証明書 | 発行後3カ月以内のもの |
| 譲渡証明書(所有者に変更がある場合) | 譲渡人は実印が必要 |
| 登録識別情報等通知書 | 一時抹消時にもらえるものです。 |
| 自賠責保険証 | 有効期間を満たしているもの |
| 自動車保管場所証明書 | 発行後概ね1カ月以内のもの |
| 予備検査証もしくは保安基準適合証 | 有効期間を満たしているもの。 |
※所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状、所在証明(住民票、印鑑証明書など。法人の場合は登記簿謄本など。いずれもコピーで構いません)が必要となります。
※当事務所は出張封印には対応できませんので、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
※別途、重量税や自動車税がかかります。事前にお調べしますので前払いでのお支払いをお願い致します。
売買や相続などによってお車の所有者が移転することとなった場合に行う手続きです。「名義変更」「めいへん」などと呼ばれることが多く、特に売買による移転登録は、自動車登録の業務では一番ポピュラーなよくある手続きとなります。
移転登録についての必要書類は以下の通りです。
| OCR第1号様式申請書 | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 自動車税申告書 | 当事務所で代書します。 |
| 旧所有者の委任状 | 旧所有者の実印を押印 |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 発行後3カ月以内のもの |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の実印を押印 |
| 新所有者の委任状 | 新所有者の実印を押印 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 新所有者の実印を押印 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 発行後概ね1カ月以内のもの |
| 自動車検査証(車検証) | 有効期間を満たしているもの。 |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
※所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状、所在証明(住民票、印鑑証明書など。法人の場合は登記簿謄本など。いずれもコピーで構いません)が必要となります。
※ナンバープレートが変わらない場合(大阪運輸局の管轄地域内での移転登録の場合)、そのままのナンバーを使いますので取り外す必要はありません。
※ナンバープレートの変更がある場合、当事務所は出張封印に対応できませんので、お車を持ち込んで封印してもらう必要があります。
※当事務所は出張封印には対応できませんので、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
移転登録ではお車の所有者が変わった場合のお手続きでしたが、変更登録では、お車の所有者そのものは変わらずに、所有者、使用者がお引越しなどで住所が変わった場合や、婚姻などで氏名が変わった場合、お車の使用者が変わった場合のお手続きを行います。
所有者・使用者ともに同一である場合はこちらになります。大抵はこちらの手続きとなります。
| 自動車検査証 | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 住民票(何度も転居している場合は住民票の除票・戸籍の附票) | 原本が必要。発行後3カ月のもの。車検証の住所から現在の住所まで転居したことが確認できること |
| 所有者の委任状 | |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署で証明後40日以内のもの |
※住居表示が変更された場合は、市区町村で住居表示変更の証明書を取得して提出します。
※住民票がなく、住民票の除票、戸籍の附票だけでの提出はできません。必ず「住民票+住民票の除票・戸籍の附票」となります。
※ナンバープレートが変わる場合、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 履歴事項全部証明書(何度も転居しているときは、さらに閉鎖事項全部証明書) | 原本が必要。発行後3カ月以内のもの。車検証の住所から現住所まで変更したことが確認できること |
| 所有者の委任状 | |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署で証明後40日以内のもの |
※住居表示が変更された場合は、市区町村で住居表示変更の証明書を取得して提出します。
※履歴事項全部証明書がなく、閉鎖事項全部証明書だけでの提出はできません。必ず「履歴事項全部証明書+閉鎖事項全部証明書」となります。
※ナンバープレートが変わる場合、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 戸籍謄本(何度も転居しているときは、さらに除籍謄本) | 原本が必要。発行後3カ月以内のもの。車検証の氏名・名称から現在まで変更したことが確認できること |
| 所有者の委任状 |
※戸籍謄本がなく、除籍謄本だけでの提出はできません。必ず「戸籍謄本+除籍謄本」となります。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 履歴事項全部証明書(何度も転居しているときは、さらに閉鎖事項全部証明書) | 原本が必要。発行後3カ月以内のもの。車検証の氏名・名称から現在まで変更したことが確認できること |
| 所有者の委任状 |
※履歴事項全部証明書がなく、閉鎖事項全部証明書だけでの提出はできません。必ず「履歴事項全部証明書+閉鎖事項全部証明書」となります。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 住民票(何度も転居している場合は、さらに住民票の除票・戸籍の附票) | 発行後3カ月のもの。コピー可。車検証の住所から現在の住所まで転居したことが確認できること |
| 所有者の委任状 | |
| 使用者の委任状 | |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署で証明後40日以内のもの。使用者で証明されたもの |
※住居表示が変更された場合は、市区町村で住居表示変更の証明書を取得して提出します。
※住民票がなく、住民票の除票、戸籍の附票だけでの提出はできません。必ず「住民票+住民票の除票・戸籍の附票」となります。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 履歴事項全部証明書(何度も転居しているときは、さらに閉鎖事項全部証明書) | 発行後3カ月以内のもの。コピー可。車検証の住所から現住所まで変更したことが確認できること |
| 所有者の委任状 | |
| 使用者の委任状 | |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署で証明後40日以内のもの。使用者で証明されたもの。 |
※住居表示が変更された場合は、市区町村で住居表示変更の証明書を取得して提出します。
※履歴事項全部証明書がなく、閉鎖事項全部証明書だけでの提出はできません。必ず「履歴事項全部証明書+閉鎖事項全部証明書」となります。
※ナンバープレートが変わる場合、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 戸籍謄本(何度も転居しているときは、さらに除籍謄本) | 発行後3カ月以内のもの。コピー可。車検証の氏名・名称から現在まで変更したことが確認できること |
| 使用者の委任状 |
※戸籍謄本がなく、除籍謄本だけでの提出はできません。必ず「戸籍謄本+除籍謄本」となります。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 履歴事項全部証明書(何度も転居しているときは、さらに閉鎖事項全部証明書) | 原本が必要。発行後3カ月以内のもの。車検証の氏名・名称から現在まで変更したことが確認できること |
| 使用者の委任状 |
※履歴事項全部証明書がなく、閉鎖事項全部証明書だけでの提出はできません。必ず「履歴事項全部証明書+閉鎖事項全部証明書」となります。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 新使用者の住民票もしくは印鑑証明書 | 発行後3カ月のもの。コピー可。 |
| 所有者の委任状 | |
| 新使用者の委任状 | |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署で証明後40日以内のもの。新使用者で証明されたもの |
※ナンバープレートが変わる場合、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要 |
| 申請書(第1号様式) | 当事務所で代書します。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で代書します。 |
| 新使用者の履歴事項全部証明書もしくは印鑑証明書 | 発行後3カ月以内のもの。コピー可。 |
| 所有者の委任状 | |
| 新使用者の委任状 | |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署で証明後40日以内のもの。新使用者で証明されたもの。 |
※ナンバープレートが変わる場合、お車の持ち込みが必要となります。悪しからずご了承ください。
| 所在地 | 〒594-0011 和泉市上代町官有地 |
| 連絡先(登録申請案内) | 050-5540-2060 |

行政書士桑野良雄事務所 行政書士の桑野と申します。
高校時代からバイクに興味を持ち、原付から始まってパーツ屋さんや二輪販売店に入り浸ってモンキーやカブを弄ってみたり、整備の真似事をしてみたり、有名な某パーツショップにアルバイトとして働いてみたり、仲間内でツーリングチーム(総勢3名)を作ってみたりと、二輪大好きな行政書士です。バイクならではの軽いフットワークで大阪府内を走り回っています。
日本行政書士会連合会 登録番号 26261097号
大阪府行政書士会 会員番号 009476号
大阪商工会議所会員