【税込5,500円】大阪府泉南市でのバイク登録(小型二輪)のお手続き|行政書士が直接対応

【税込5,500円】大阪府泉南市でのバイク登録(小型二輪)のお手続き|行政書士が直接対応

大阪府泉南市の小型二輪の登録なら行政書士桑野良雄事務所へ。税込5,500円・行政書士が直接対応。必要書類や申請の流れ、登録事務所の情報を分かりやすくご案内します。大阪府全域対応。二輪販売店様からのご依頼を中心に承っております。お急ぎのご依頼にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。

和泉自動車検査登録事務所でのバイク登録(小型二輪)のお手続きはお任せください!

登録場所について

大阪府泉南市の小型二輪登録は和泉自動車検査登録事務所にて行います。

和泉自動車検査登録事務所でのお手続き代金

和泉自動車検査登録事務所での小型二輪のお手続き代金は、


行政書士報酬 5,500円
登録手数料 実費
重量税 実費
ナンバープレート代 770円
送料 430円

となります。

和泉自動車検査登録事務所の管轄地域

和泉自動車検査登録事務所での管轄地域は以下の通りです。

和泉ナンバー(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡)
堺ナンバー(堺市)

ご依頼からお手続き完了までの流れ

まずはお問い合わせ

まずはお電話やメール、LINEなどでお問い合わせください。
細かなスケジュール、日程についての擦り合わせ、金額、お支払い方法などについてお話させていただきます。
わからないことがあれば何でも仰ってください。
二輪販売店様はどうぞ直接必要書類を下記の住所へ郵送してください。基本的には書類が到着し、チェックをさせていただいたら、翌営業日に着手致します。不明な点があった場合にはこちらからご連絡いたします。お急ぎのものがある場合は一度ご連絡ください。

TEL:070-8965-7951 MAIL:info@officekuwano.com


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必要書類をお送りください

それぞれのお手続きに合わせた必要書類をお送りください。当事務所の仕事柄、対面で受け取ることが難しいことが多いのでレターパックライトなどポストインできるもので送っていただけるとスムーズです。お急ぎなものがありましたら事前にご連絡をお願いします。特に月末などの繁忙期には登録を1日ずらすこともあり得ますので、なるべくゆとりをもったご依頼をお願いします。

宛先:大阪府大阪市浪速区元町1-1-20 新賑橋ビル4F 行政書士桑野良雄事務所

和泉自動車検査登録事務所にて申請を行います

基本的に必要書類を受け取った翌営業日に和泉自動車検査登録事務所での申請手続きを実施します。

書類を返送致します

申請が終わりましたら、翌営業日までに車検証などの登録書類を返送致します。特にご指定のない場合はレターパックライトにて返送させていただきます。請求書も同封致しますので到着から7日後までに記載の口座へお振込みをお願い致します。お振込みに際しての手数料は申し訳ありませんがご負担のほどお願いします。
登録書類の返送、お振込みを持って一連の手続きは終了とさせていただきます。
なお、個人のお客様につきましては、下記の口座へご入金を先にいただいてから登録書類を発送させていただいておりますので、ご了承ください。

振り込み先
楽天銀行 プリモ支店 普通 5006285 行政書士桑野良雄事務所 桑野 良雄(くわの よしお)

小型二輪の手続き別の必要書類

新車新規(251cc~)

行政書士報酬 5,500円
登録手数料 実費
重量税 5,700円
ナンバープレート代 770円
送料 430円

新車の新規登録に必要な書類は以下の通りとなります。


OCR申請書(第1号様式) 当事務所で用意します。
軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
重量税納付書 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
自賠責保険証明書 検査の有効期間をカバーしているもの
予備検査証・保安基準適合証 いずれか1つ。有効期限内のもの
完成検査終了証 電子情報が入力されている場合を除く
譲渡証明書 旧所有者、新所有者、譲渡年月日の記載があるもの
所有者・使用者の委任状

(個人)使用者の住民票もしくは印鑑証明書
(法人)登記簿謄本もしくは印鑑証明書

発行後3カ月以内のもの。

※当事務所では、バイクの持ち込み検査が必要となる手続きは一切行っておりません。
※輸入車の場合、通関証明書などの輸入の事実を証明する書類が必要です。

中古車新規(251cc~)

行政書士報酬 5,500円
登録手数料 実費
重量税 実費
ナンバープレート代 770円
送料 430円

中古車の新規登録に必要な書類は以下の通りです。


OCR申請書(第1号様式) 当事務所で用意します。
軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
重量税納付書 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
自賠責保険証 検査の有効期間をカバーしているもの
予備検査証・保安基準適合証 いずれか1つ。検査の有効期間があるもの
登録識別情報等通知書または自動車検査証返納証明書 原本が必要です。
譲渡証明書 旧所有者、新所有者、譲渡年月日の記載があるもの
所有者・使用者の委任状

(個人)使用者の住民票もしくは印鑑証明書
(法人)登記簿謄本もしくは印鑑証明書

発行後3カ月以内のもの。


名義変更(251cc~)

売買などで所有者が変わった場合のお手続きです。陸運局の管轄が変わる場合、ナンバープレートも交換となります。
車検の期間が残っている場合、ナンバープレートに貼っている車検ステッカーは、きれいに剥がして新しいナンバープレートに貼りなおすことができます(各自でお願いします)。この車検ステッカーは再交付できます(別途400円が必要)ので必要な方は仰ってください。

行政書士報酬 5,500円
登録手数料 実費
ナンバープレート代 770円
送料 430円
新しい車検標章(ステッカー)をご希望の方 400円

名義変更に必要な書類は以下の通りです。


OCR申請書(第1号様式) 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
自動車検査証 原本が必要
譲渡証明書 旧所有者、新所有者、譲渡年月日の記載があるもの
所有者・使用者の委任状

(個人)使用者の住民票もしくは印鑑証明書
(法人)登記簿謄本もしくは印鑑証明書

発行後3カ月以内のもの。
ナンバープレート 管轄が変わる場合に必要



名義変更と合わせてステッカーの再交付が必要な場合の必要書類


OCR申請書(第3号様式) 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
自動車検査証 原本が必要
使用者の委任状

住所・氏名変更(251cc~)

引越しをして所有者の住所が変わった場合や、婚姻などを経て所有者の氏名が変わった場合のお手続きです。住所が変更となる時は、管轄が変わる場合はナンバープレートも交換となりますのでご注意ください。

行政書士報酬 5,500円
登録手数料 無料
ナンバープレート代 770円
送料 430円
新しい車検標章(ステッカー)をご希望の方 400円

住所が変わる場合の必要書類

OCR申請書(第1号様式) 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
自動車検査証 原本が必要
所有者、使用者の委任状

使用者の住所を証する書面
(個人)住民票
(法人)登記簿謄本

発行後3カ月以内のもの。コピー可。何度も転居している場合は、さらに(個人)住民票の除票、戸籍の附票(法人)閉鎖謄本が必要です。
ナンバープレート 管轄が変わる場合に必要

※住民票は必ず検査証の住所から現住所まで転居していることが確認できることが必要です。住民票の除票、戸籍の附票、閉鎖事項全部証明書のみでの提出はできません。必ず住民票、履歴事項全部証明書とがセットになります。
※住所表示が変更された場合は市区町村で住居表示変更の証明書の取得が必要です。

氏名または名称が変わる場合の必要書類

OCR申請書(第1号様式) 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
軽自動車税申告書 当事務所で用意します。
自動車検査証 原本が必要
所有者・使用者の委任状

使用者の氏名・名称を証する書面
(個人)戸籍謄(抄)本
(法人)登記簿謄本

発行後3カ月以内のもの。

廃車(返納)

バイクに乗らなくなってナンバープレート、車検証を返納する場合のお手続きです。

行政書士報酬 5,500円
手数料 実費
送料 430円


OCR申請書(第3号様式) 当事務所で用意します。
手数料納付書 当事務所で用意します。
使用者の委任状
車検証
ナンバープレート

※車検証、ナンバープレートが盗難、遺失などで返納できない場合は理由書を添付します。


記事を書いた人


行政書士桑野良雄事務所 行政書士の桑野と申します。
高校時代からバイクに興味を持ち、原付から始まってパーツ屋さんや二輪販売店に入り浸ってモンキーやカブを弄ってみたり、整備の真似事をしてみたり、有名な某パーツショップにアルバイトとして働いてみたり、仲間内でツーリングチーム(総勢3名)を作ってみたりと、二輪大好きな行政書士です。バイクならではの軽いフットワークで大阪府内を走り回っています。

日本行政書士会連合会 登録番号 26261097号

大阪府行政書士会 会員番号 009476号

大阪商工会議所会員


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