【税込33,000円~】古物商許可・書換・変更届の申請代行

【税込33,000円~】古物商許可・書換・変更届の申請代行

中古車販売、リサイクルショップ、古着屋、金券ショップ、古本屋など古物を扱う商売をするためには「古物商許可」が必要となります。当事務所では、手続きの面から安心して事業を営んでもらえるよう許可申請をサポート致します。

大阪府内での古物商許可申請をサポート致します!

古着、古本、中古のCDやレコード、車や時計、貴金属類など古物を取り扱う現場は以前にも増して大きくなっています。特に昨今ではインターネットを通じたフリーマーケット、オークションサイトも活発に利用されており、店舗を構えなくとも手軽に営業できてしまうところから副業として選ぶことも多くなっています。
当事務所でも、「これから古物を取り扱ってビジネスを行いたい」「インターネットで中古品を売買する副業をしてみたい」「おしゃれな古着屋さんを営みたい」という声を以前からよく頂戴することがあり、そういった方に向けて「お手伝いできることはないかな」と思い、古物商についての勉強を始めることと致しました。
副業であれ、どういう形態であれ、新しいビジネスの世界に飛び込むのは一筋縄ではいきません。時には笑い、時には泣かされることもあるかと思います。そんな中でも「手続き」という観点から、少しでもサポートしていくことができれば幸いです。

古物商許可を取得するには?必要書類の一覧

個人申請

個人の方が古物商許可の取得にあたって必要な書類は以下の通りです。


許可申請書様式第1号その1(ア) 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その2 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その3 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その4 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
最近5年間の略歴を記載した略歴書 本人・管理者ともに必要
住民票の写し 略歴書と同じ
欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 略歴書と同じ
身分証明書(東京23区を含む) 略歴書と同じ
URL疎明資料 インターネット利用取引をしようとする場合

※すべて1通ずつ必要となります。様式第1号(イ)は個人申請では必要ありません
※本人が管理者を兼ねる場合、「略歴書」「誓約書」「身分証明書」「住民票」は1通で大丈夫です。
※外国人の方は、身分証明書は必要ありません。

法人申請

法人申請の場合は必要な書類はもっと多くなります。


許可申請書様式第1号その1(ア) 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その1(イ) 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その2 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その3 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
許可申請書様式第1号その4 最寄りの警察署で取得。警察署HPからダウンロード
定款の写し 原本証明が必要です
登記事項証明書 法務局で取得
本人、管理者、その他役員全員の最近5年間の略歴書
本人、管理者、その他役員全員の住民票の写し
本人、管理者、その他役員全員の誓約書
本人、管理者、その他役員全員の身分証明書
URL疎明資料 ホームページ利用取引をしようとする場合

※原本証明(奥書)はコピーした定款の一番後ろ余白部分に朱書きもしくは黒書きで「以上、原本の写しに相違ありません。」「会社名」「代表取締役氏名」と書き、会社代表者印を押印します。
※URL疎明資料とはヤフオク、メルカリ、楽天ラクマのようなインターネットショップモール運営者からURLの割り当てを受けた際の通知書などが該当します。その他「WHOIS」で検索、公開されている情報で疎明できるときもあります。さらに詳しいことは個別にお問い合わせください。


営業内容が変わった場合はどうする?許可の変更届

事前届出

営業所の名称変更、所在地変更、増設、移設、廃止、主たる営業所の変更等をする場合には、営業所の所在地を管轄する警察署に変更の3日前までに変更届出書を提出します。