まず、大前提として車庫証明の際に必要となる書類は以下の通りです。
普通に個人の方が車庫証明をされる場合、大抵は「生活されている住所=住民票の住所」だと思いますので、申請書に記入する「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」は一致します。一致するので所在証明をする必要もありませんので消印のある郵便物なども要りません。強いて言えば、リストには書いてありませんが申請書を書くにあたって、型式や車台番号を記入しないといけませんので、「車検証の写し」があれば完璧でしょう。
では、使用の本拠の位置が違う場合はどうなるのでしょう?
使用の本拠の位置として引越し先の住所を記入する場合、「その住所に現実に人が居住しているのか?」を証明する必要が出てきます。リスト⑤にある所在証明ですね。これは様々な方法で証明されます。
電気・ガス・水道・固定電話(携帯電話はNG)など、生活に密着した公共料金の支払い請求を受けて支払っている、という事実でもって所在を証明します。おそらくこの方法と消印つき郵便物で証明する方法が一番簡単なのではないかと思っています。警察でも慣れた手つきで確認し、確認し終わったら返却されます。普通に住んでいれば毎月なにかしらの支払いはあると思いますので、最新の分を持っていくと間違いないと思います。最近ではインターネット上で領収書を確認するものも増えてきていますので、インターネット上の明細を印刷したものでも大丈夫です。あまり前のものを持っていくと、ダメだと言われることもあるそう(2カ月前のガスの支払い明細で再提出とされたケースがあるようです)ですが、はっきり言ってこのあたりは水ものです。担当された警察官の判断で違ったり、警察署ごとで違ったりするケースがままあります。もし、ちょっと古い領収書で不安だと思ったら管轄している警察署に確認してみるのが一番いいです。
これも所在証明の筆頭ですね。ヤマト運輸や佐川急便のものではダメです。消印(郵便証紙)があることが必要なので日本郵便でないといけません。官公庁からの郵便物ならなおよいです。
申請法人の関係者や関連会社(身内)および車の販売会社、並びに個人・行政書士事務所から送付された郵便物は使えないと言われたりすることもあるそうですが、法律上の要件として決まっているものではありません。
私も何回か車の販売会社から送られた郵便物のコピーで所在証明をしていますが、認められなかったことはありません。しかし、認められなかったときのリスクは当然ありますので、できるだけ官公庁や上記以外の第三者の郵便物が望ましいと思います。
消印の期限については大阪では大抵3カ月を目途としているようですが、これもまた、できるだけ新しいものを用意しておくほうがベターでしょう。
また、コピーした際に消印が不鮮明なものは認められないとされることもありますので、できるだけはっきり写っているものを提出するとよいでしょう。
警察署ごとでもしかしたら違うかもしれませんので要検証ですが、転居前の宛先に届いた郵便物が転居後の宛先に送られた「転送された郵便物」は認めてくれないところもあります。このあたりは申請する警察署に確認しながら進めていく必要があるかと思います。
法人の場合、上記の書類でも所在証明として使えることもあるようですが、私はホームページを印刷したもので所在証明をしたことはありません。
所在証明の必要書類から見ても、結論として、引っ越し前に引越し先の車庫証明だけを取得することはできないのではないかと判断できます。生活の実態がないので書類は用意できず所在の証明はできませんし、仮に何かしら別の方法で申請できたとしても、現地で調査員が生活の実態があるかどうかを確認するので、そこで生活している状況がないと判断されれば許可はおりません。車庫を借りる場合でも使用承諾書の使用期限が申請日より後であれば受け付けてもらえません。
したがって、まずは引越しを済ませ、車庫を構え、住民票などもきちんと移した後で、管轄の警察署でごく一般的な「使用の本拠の位置=申請者住所」として提出するのが一番スムーズではないかと考えます。